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ラスト!新規就農者やこれから就農する方は必見!確定申告の話!【開業費編】

こんにちは、農家の方に特化して

家計のお悩み解決をお手伝いしています

農業専門ファイナンシャルプランナーの西田凌です!

 

 

これを書いているのは、

2019年の1月ですが確定申告の準備も

大詰めという方も多いのではないでしょうか。

 

今年、新規就農したよという方や

研修中の方なんかは初めての確定申告で

ちょっと戸惑うかもしれませんね。

 

ただ、確定申告できちんと経費を積み上げたり

控除をしっかり利用する事で利益やお金を

より多く手元に残す事になります。

 

この「経費」と「控除」については

先日、他の記事に詳しく書きましたので

よければご覧下さい!

新規就農者やこれから就農する方は必見!確定申告の話!【経費編】

 

続!新規就農者やこれから就農する方は必見!確定申告の話!【控除編】

 

 

 

では、本題に入りたいと思います!

 

 

今回はタイトルにもあるように

就農する前に使ったお金が経費になるのか?

ということについてお話したいと思います。

 

 

今回は結論から言えば、

事業に関するものであれば経費にできます

 

新規就農する方は青色申告をするという方も

多いと思いますが、この時に開業の届出を

出した後の分でないと使ったお金が

経費にならないと思われていて

 

レシートや領収書を捨ててしまった、、、

 

と後悔するという方もいらっしゃいます。

 

ですので、そんな後悔をしないように

ぜひチェックして下さい!

 

目次

準備期間のお金が経費になる「開業費」とは?

 

開業前に本やセミナーで事業に関することを調べたり

人によってはホームページ名刺を作ったりと

就農するまでに色々と準備をするというのも少なくありません。

 

特に農業の場合は実際に就農するまでの準備期間というのは

かなり長くなる傾向にあります

 

その間に使ったお金を経費にできるのにしないのは

かなり、もったいないことです。

厳密に言えば償却というやり方になるので

普通の経費の計算とは少しことなります。

これも後で説明したいと思います。

 

開業費

ではまず、開業費として認められるものは何があるのか。

 

開業費となる費用

前回の記事で農業経営で生じる6つの

経費の種類をお伝えしていましたが

 

そのうちの⑥研修やお付き合い費用

□研修費・・・・・・農業雑誌や本、農業技術習得の為の研究会やセミナー・講演費用、研修視察や旅行費、農業 関係の新聞、資料代金など

□接待・交際費・・・農業生産、出荷、雇人、指導員、市場関係者その他接待費。生産者出荷組合員や農業研究会員の冠婚葬祭の費や交際上の費用を計上する

□通信費・・・・・・電話料金、インターネット回線費用など(生活関連費を除く)、切手、はがき

□雑費・・・・・・・帳簿、ボールペン、石鹸、日焼け防止剤、その他の経費に属さないもの

□消耗品・・・器具備品(事務所のパソコンやその他周辺機器、エアコンなど)

※白色申告は10万円以下  青色申告は30万円以下

 

が主に開業費となってくるでしょう。

個人事業主の場合は土地や建物の賃借料なども

開業費に含める事ができます。

(礼金は開業費にはできません)

 

 

開業費として認められないもの

では逆に、開業費に認められないものには

何があるのでしょうか。

 

1組10万円以上のものの固定資産

農業を始める前にパソコンなど10万円を超える

高価なものを買い揃えるっていう方もいるでしょうが

これらは固定資産となるので開業費にはなりません。

 

販売用商品の仕入れ代

栽培して販売するための材料などは、開業後のり利益を得るための

ものなので開業費ではなく「売上原価」となります。

 

 

 

 

いつまでさかのぼれる?

就農前の開業費というのは

いつまでの支払いのものが対象となるのか

という厳密な決まりというのはありません

 

常識的に考えた範囲で関係性のあるものであれば

開業費として認められると言われています。

(1年以内が目安という話もあります)

 

とにかく、大事なのは、判断に困ったら税務署に聞くです!(笑)

 

 

どうやって経費にするの?

ではこの開業費をどうやって経費にしているのか

というお話を最後にしたいと思います。

 

この開業費というのは先にお伝えした通り

通常の経費とは異なり、「繰延資産」という資産科目になります。

 

ですので、経費としてではなく、「償却」して経費に落としていくというイメージになります。

 

さらに、この繰延資産は任意償却と言って、

開業したその年に償却するのではなく

自分で償却する年度を選択する事ができますので

 

新規就農してすぐは何かと栽培関係の

経費ばかりが膨らむ一方で赤字になったり

するという事も多いでしょう。

 

そんな時は、その年に償却せず

利益がたくさん出た年に償却する

より税金が安くなるという事になります。

 

とは言っても税理士さんいわく

5年以内には償却するのが目安になる

ということでした。

 

 

まとめ

 

今回の開業費のポイントとしては

①就農前の事業関係の支払いは開業費にできる

②開業費は任意償却で売り上げの高い年に使える

 

という2つのポイントがあるので

上手に使えばダブルで節税ができる事になります。

 

 

就農前に本やセミナーで沢山勉強したよ

インターネットで調べたよ

作業着や道具などを買い揃えたよ

 

といったように

案外もしかすると開業費として

結構な額を使っているのかもしれませんね。

 

もし、開業費が合計100万分くらいあったとして

それを売上が高い年に償却できれば

 

税金と国民健康保険料が安くなり

20~30万円程「節税」

できるかもしれませんね。

 

少し面倒かもしれませんが

家でテレビを見ている時間を少し割けば

数万円以上得すると考えたら

ちょっとそのままにはしてられませんよね!

 

※ちなみに僕はセミナー、書籍、通信費

研修時の作業着などで諸々合わせて40万くらいでした。

(ファン付の作業着で3万以上になってましたし、、笑)

 

ぜひ、開業費がある方は頑張ってかき集めましょう!(笑)

 

そのためにも、新規就農を目指す方はなるべく

就農前から領収書を取るくせなどをつけましょう!
(領収書が一番ですが、レシートや口座記録でもOKです)

 

では今日も最後までお読み頂きありがとうございました!

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