農業者年金に加入する前にやるべき事とは? こちら←

農業者年金は後継者がいないと減らされる!?その真実とは

 

こんにちは
家計の土づくりアドバイザー西田です。

農業者年金に加入して、後継者がいないと農業者年金は減らされる。という話を聞かれた事がある方もきっと多いでしょう。

確かに、後継者がいなかったり、自分で農業続けている場合は農業者年金は減らされてしまいます。

後継者不足の問題もありますし、そもそもお子さんに農業を継がせるつもりは無いという方も結構いらっしゃいます。

 

しかし、実際は後継者がいなくても、農業者年金は自分が掛けた分は将来きちんと受け取れるようになっており、別に損をすることはありません

 

では、農業者年金が減ってしまうとはどういうことなのか。

今日はその点について詳しく説明していきたいと思います!

 

目次

農業者年金が減る理由

農業者年金年金の年金には2つ種類があります。

①通常保険料で支払った分を農業者老齢年金として受け取る

 

②国庫補助を受けた分を特例付加年金として受け取る

 

①の農業者老齢年金は原則65歳から無条件で受け取ることができます

しかし、②の国から補助を受けて保険料を支払った方は、受け取る為に一定の条件が必要となります。

 

特例付加年金を受け取る条件

この特例付加年金を受け取る為には、いくつかの条件があります。

①保険料納付期間が20年以上・・・特例付加年金を受け取る為には20年以上農業者年金の掛け金を支払っていかなくてはなりません。農業者年金の掛け金の支払いは60歳までので、逆算すると保険料納付期間が20年以上となる40歳未満の方は国庫補助を受ける対象となります。

②65歳に達した人・・・こちらも農業者年金老齢年金と同様に原則65歳からの受給となります。

③経営継承等の要件を満たした人・・・ご自身が農業を続けている場合は、特例付加年金は受け取る事ができません。実は後継者がいないと農業者年金が減ってしまう理由はここにあります。

となります。ここは少し詳しく見ていきましょう!

 

 

③経営継承等の要件を満たした人

この経営継承の要件とは次の3つの要件を満たすことで
「農業を営む者でなくなること」です。

①農地・採草放牧地または特定農業用施設につき、所有権または使用収益兼に基づき農業を営む者

農地等及び特定農業用施設のすべてについて、適格な第三者または後継者に対して権利移転等を行うことにより、農業経営から引退すること。


②農地等の権利を持たず、一般農業生産施設のみにつき所有権または使用収益兼に基づき農業を営む者

一般農業生産施設を、適格な第三者や後継者に対して権利移転等を行うか、その施設について供用廃止、用途変更等の処分を行い、農業経営から引退すること。

 

③家族経営協定により経営に参画している配偶者、後継者

家族経営協定書に掲げる取決めのうち、経営関係の部分の協定を破棄する、または経営関係部分から外れるよう協定を明確化する等により、農業経営から引退すること。
※配偶者も農業者年金に加入している場合は、配偶者は家族経営協定から外れれば特例付加年金の受給対象となります。

 

要は、後継者や第三者になにかしらの形で経営の権利を譲渡した場合という事になりますね!

 

 

特例付加年金は貰えなくても大きな影響は無い

以上の条件を満たさない場合は、将来特例付加年金の受給は先送りされることになります。

その場合は、自分で保険料を支払った農業者老齢年金の分だけを受け取る事になります。

つまり経営継承をしない場合に農業者年金で受け取れないのは、国庫補助を受けた分という事になり、経営継承をしない場合は確かに農業者年金として受け取る全体の金額は減るかもしれませんが、それは国の補助の部分のみですので別に損はしていない事になりますよね。

 

特例付加年金で受け取れる金額

さらに、特例付加年金は実際には受け取れないからといって、生活が困ってしまうような金額ではありません

例えば30歳の男性が国庫補助を利用し農業者年金に加入した場合、将来受け取れる金額は

農業者老齢年金・・・41万8,600円

特例付加年金・・・・12万3,100円

合計 54万1,700円となります。

 

 

この場合、農業者年金で受け取る金額の約3/4は農業者老齢年金(自分で払った分)ですので、特例付加年金の割合はそう大きなものではありません

そもそも、経営継承をしていないという事は、まだまだ現役バリバリで農業をやっているという事なので、この特例付加年金の分が減額されても別に生活には困らないのではないでしょうか。

 

 

先送りした分も後から貰える

実は、経営継承が遅くなり特例付加年金を受け取るのが、先延ばしになった分は後から上乗せして受け取る事ができます

しかし、基本的には早めに受け取る方が有利になります。

経営継承が遅れて特例付加年金を受け取るのが遅くなった人が、それよりも早く受け取っていた人に受給額トータルが追いつくのはだいたい「95歳」の時点になります。

なかなか遅いですね(笑) それだけ国は早めの世代交代を狙っているのでしょうね。

 

それでも、前に受け取っていなかった分を上乗せしてきちんと払ってくれますし、もし95歳以上生きる場合は逆にそれ以降は多く貰えるという事になります。

 

 

まとめ

経営継承が遅くなった場合は、農業者年金は確かに減らされてしまいますが、別に損をするという話ではなく、受け取る金額や農業からの収入を考えると特例付加年金を受け取れないからといって、特に生活に困ってしまうという事にはならないという事がお分かり頂けたかと思います。

補助の分の損得は気にせずに、自分に必要な老後資金を準備するために農業者年金は利用するようにしましょう!

ちなみに、余裕がある時に補助を受けた方がいいのか、それとも受けない方がいいのかはこちらの記事で詳しく説明しています。

もう悩まない!農業者年金の掛け金の損得についてFPが解説

農業者年金自体を掛ける場合のポイントなども、詳しくお伝えしていますので、是非一緒にご覧下さい!

 

最後までお読み頂きありがとうございました!

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