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続!新規就農者やこれから就農する方は必見!確定申告の話!【控除編】

こんにちは、農家の方に特化して

家計のお悩み解決をお手伝いしています 

農業専門ファイナンシャルプランナーの西田凌です!

 

確定申告の流れについて前回の記事では

①売上を計算

②経費を差し引く

③控除(所得、税額)を差し引く

という流れがあるとお話しました。

 

①と②については前回の記事でじっくり

お話していますので、今回は

 

③控除(所得、税額)を差し引く

 

についてお話ししたいと思います。

 

前回の記事を読まれてない方は

まずはそちらの記事から

ご覧になられると分かりやすいかもしれません。

新規就農者やこれから就農する方は必見!確定申告の話!【経費編】

 

 

 

ただ、確定申告はいいから農家が関係する控除の話だけ知りたい

という方はこちらの記事だけでも十分わかる内容だとなっていますので

そのままお読みいただいても構いません。

 

では、さっそく農家が関係する控除について

説明していきたいと思います!

 

目次

所得控除って何?

 

少し前回の記事のおさらいにもなるのですが

事業に関係するお金は「経費」として

所得から差し引くことができますが

 

以下のようなお金は

生活費(家賃、通信費、被服費、食事代)

個人の保険料(国民年金保険料、国民健康保険、生命保険料)

個人に対する税金(所得税、住民税など)

罰金など(交通反則金など)

 

プライベートの支出ですので

事業の経費として所得から差し引けませんが

 

 

この中うち

生活費

個人の保険料

の2つについてはプライベートで支払った分も

所得から差し引く方法がありますよ~

という内容をお伝えしました。

 

 

①生活費については 前回の記事

詳しく書いておりますのでそちらをご覧ください。

ポイントは「家事按分」です。

 

 

 

そして、こちらの個人の保険料

所得から控除として差し引くというと

お伝えしていましたが

これを「所得控除」と言います。

 

しかし、実は控除というのは

この保険料を支払った分を所得から差し引ける以外にも

もっと沢山の種類があるので

 

今までも僕の色々な記事で

ちょくちょく触れていましたが

今日はもったいぶらずに(笑)

全てご紹介してみたいと思います。

 

 

慣れない言葉などもあったりしますが

1つ1つみればそんなに難しいものではないのでご安心下さい。

 

 

そして、この所得控除こそが最も優秀な節税となるので

 

所得控除には何があるのかをきちんと把握し

利用できるものはきちんと利用する!

 

という事が大事なポイントとなります。

 

 

 

所得控除の種類

所得控除には

・実際に支払ったお金や損失を所得から差し引くもの

・お金の流れは無いけれど条件を満たせば所得から差し引ける

という2つ種類があります。
※この分け方は筆者独自の考え方で正式なものではありませんので
申告書にはそのまま、ずらっと書かれています。(笑)

 

 

そして、この2つがきちんと整理できれば

「これは払ってないといけないんだっけ?何だっけ?」

「これは払ってないから関係ないのかな」

ということで控除漏れになるのも避けられるでしょう。

 

所得控除の一覧

ではそれぞれの控除の一覧をご覧下さい。

 

 

 

 

 

これらに当てはまるものを控除する

という流れになります。

 

プライベートで契約している

生命保険や農業者年金などの保険料が

こうやって所得から差し引く事ができる

という事です。

 

所得が下がるという事は

それだけ納める税金も安くなる

という事ですので漏れのないようにしましょう!

 

もっと詳しく知りたいという方は

こちら↓の国税庁のHPを参考にされて下さいね。

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁

 

※住宅ローンを抱えているという方は
住宅ローンの残高×1%が税金がダイレクトに
引かれる税額控除というものもあります。
(持ち家の人は漏らさないように注意です!)

 

 

 

 

あとは所得控除で知っておきたいという

ポイントやもっと有効にこの所得控除を使うには

どうしたらいいのか?という事をお伝えしますね。

 

 

 

所得控除の知っておきたいポイント

図でいうと上の分の話ですが

「実際に支払ったお金や損失を所得から差し引く」

という方の所得控除で知っておきたいポイントをご紹介します。

 

この中の社会保険料控除医療費控除の2つは

自分の分だけでなく家族の分を自分の所得から

差し引くことができます

 

 

厳密に言えば

社会保険料控除・・・家族の分を自分が支払った時

医療費控除・・・家族の分を合算できる

という事になります。

 

もう少し詳しく説明しますね。

 

社会保険料控除

社会保険料控除の場合は図にあるように

基本的に農家が払う社会保険料には

・国民年金保険料

・国民健康保険料

の2つが基本的にあります。

その他、農業者年金国民年金基金

加入している方はその保険料を控除できるのですが

 

もしこの時に、家族の分の社会保険料を

代わりに支払った場合というのは

自分の所得から差し引くことができます

 

 

例えば、夫婦で農業をやっていて

奥様の所得よりもご主人の所得が高い時には

税率が奥様より高くなるケースが多いので

 

その場合は奥様の社会保険料を負担して

税率の高いご主人の所得の金額を下げると

税金が下がり「節税」になります

 

家計で支払うお金が一緒なら

税金は安く抑えた方が断然いいですよね!

 

口座での引き落としの場合は

その口座の名義人が支払ったとみなされますので

いくら、お金を渡したと言っても税務署には

通用しませんので、口座やクレカでの

引き落としによる支払いでは注意が必要です。

 

 

 

医療費控除

それに対して医療費控除は

自分が負担したという事に関係無く

家族の分を合算する事ができます

 

医療費控除は10万円を超えないと

使えないと思われがちですが

病院の治療代はもちろん

・治療薬の購入費

・入院や通院した時の交通費

・マッサージや針治療
※公的な資格保持者の施術や
体の調子が悪いのを治すためという要件を
満たしていなければなりません。

 

というようなものも対象となります。

 

さらに、申告も用紙一枚の提出で可能な上に

保管は必要ですが、領収書の添付は不要ですので

家族が使った医療費の領収書やレシートを

きちんと集めるようにしましょう!

 

 

そして、先程の社会保険料と同じように

所得の高い人がこの控除を使うようにするだけです。

 

 

※ただし、セルフメディケーション税制との併用不可

なっているので、どちらが自分達に都合がいいかは

少し検討する方がいいでしょう。

特にこの記事で詳しくは説明しませんが

気になるという方はこちら↓でご確認下さい。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 

 

正直、他にもまだまだありますが

とりあえず抑えておきたいところは

このあたりかと思います。

もっと極めたいという方は個人事業主の節税!

のような本を読めば載っていますので

参考にされて下さい。

 

 

所得控除をより有効に使うには?

ではここまでで

「所得控除も理解できたし、控除の漏れは無いだろう」

「気を付けたいポイントもわかったよ」

という方は

 

最終ステップです(笑)

 

この控除を上手に利用することができれば

「税金を減らしながら、資産を増やす」

という事ができます。

 

いや、経費とか控除ってお金を使ったから

所得から差し引けるんじゃないの?

って思われるかもしれませんね。

 

もちろん、基本的にはそうなんですが

国民年金基金

農業者年金

小規模企業共済

個人型確定拠出年金(iDeCo)

この4つは

 

支払った保険料が

社会保険料や小規模企業共済の所得控除に

全額なる上に、将来その元金が増えて戻ってくる

というものになります。
(もちろん、iDeCoは運用次第ですが)

 

農家は「経営セーフティ共済」は利用できません

 

 

それぞれの制度や内容については

こちらの記事で詳しく書いてますので

そちらをご覧ください!

知らないと損!?農家さんの老後資金準備制度4つを徹底比較!

 

 

この控除もいい仕組みですがこれらのの制度自体も

とっても有利な制度になっていますので

上手に活用すれば先ほども言ったように

お金を貯めながら、節税ができてしまいます

 

 

「経費」と「控除」は落とすものではなく

積み上げていくものになります。

 

特にこの控除というのは

ご紹介したように

支払ってもお金が貯まるのに控除ができたり

支払ってないのに控除で税金が安くなる

というボーナスのような特例です。

 

経費や控除を積み上げ

なるだけ多くの利益が残るようにしましょう!

 

 

今日も最後までお読み頂きありがとうございました!

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