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やっとの思いで新規就農!しかし国民年金保険料が払えない!そんな時に役立つ2つの制度!

こんにちは、農家の方に特化して

家計のお悩み解決をお手伝いしています

農業専門ファイナンシャルプランナーの西田凌です!

 

 

新規就農した時には支払い事や

収入になるまでの期間が長く

お金がないということが考えられます。

 

 

ですが、そんな時でも

支払わなくてはいけないのが

社会保険料や税金になります。

 

特に、税金を払わなかったら

最悪、差し押さえということもあります

健康保険料を払っていなければ

万が一病気をした時にも

全額が自己負担となりますので

 

滞納や未納というのは必ず避けておきたい所です。

 

そして、おそらく社会保険料や税金の中で

一番後回しにされがちなのが

国民年金保険料の支払いだと思います。

 

 

しかし、家計が苦しい時にまで

無理に国民年金は払うべきなのか?

それとも、、、

 

 

 

というように、今回は

家計が苦しい時に国民年金保険料をどうすればいいか?

ということについて

少しお話ししていきたいと思います。

 

 

 

目次

家計が苦しい時に助けてくれる制度


国民年金では、保険料を納めることが

経済的に難しいなーという場合の制度として

 

・保険料の免除

・納付猶予

 

という2つの制度があります。

 

保険料が払えないからと言って

未納のままにしておくのではなく

この2つの制度をしっかりと利用しましょう

 

 

未納のデメリットなども後でご説明しますので

まずは、それぞれを詳しく見ていきましょう!

 

保険料免除

では、まず保険料の免除とは何か?

 

これは読んで字のごとく

本人や世帯主、配偶者の前年所得が

低い場合や失業した場合などで

保険料の支払いが厳しいという場合に

それぞれの所得に応じて納付する保険料が

 

・全額もしくは一部(3/4、半額、1/4)

が支払い免除となる制度です。

 

 

ここで気になるのは

 

①どれくらい所得が低い場合に

保険料が免除となるのか?

 

②免除となった場合に

いくら保険料を支払えばいいのか

 

③将来の年金にはどれだけ反映されるのか

 

というところでしょう。

それぞれ、詳しくみていきます!

 

 

 

 

①どれくらい所得が低い場合に保険料が免除となるのか?

世帯ごとに異なるので計算が少しややこしいのですが

前年所得が以下の計算式で計算した

金額の範囲内であることが条件となります。

 

全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構


※扶養親族等控除額とは?

控除対象配偶者及び扶養親族1人につき38万円となります。
さらに、対象者が70歳以上であれば+10万円
さらに、対象者が16歳以上23歳未満であれば25万円
が加算されます。

※社会保険料控除額とは?
ご自身や家族の分の国民年金や健康保険の
保険料を支払った分は所得から差し引く事ができます。

 

 

す、少しややこしいですね(笑)

ご自身で把握が難しかったり

あくまで目安ですので

詳細は年金事務所や役場の年金窓口に

問い合わせを頂くと間違いないでしょう。

 

②免除となった場合にいくら保険料を支払えばいいのか

こちらは単純ですね!
対象となった場合には以下の保険料を
支払う事になります。
(ご夫婦が対象の場合はそれぞれ支払います)

 

3/4免除:納める保険料額 4,090円:平成30年度)

半額免除:納めた保険料額 8,170円:平成30年度)

4分の1免除:納めた保険料額 12,260円:平成30年度)

 

もちろん、全額免除の場合は

納める保険料はありません!

 

 

③将来の年金にはどれだけ反映されるのか

これは保険料を全額納付した場合の年金額に応じて変わります。

 

全額免除:2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。

3/4免除:5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。

半額免除:6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。

4分の1免除:7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。

 

基本的に免除となり支払うべき保険料よりも割増で反映されます

こう考えると未納の状態がいかに勿体ないかわかりますね。

 

 

②と③については図にまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料納付猶予制度

こちらも読んで字のごとく

所得が低い場合に、申請後に承認されると

保険料の納付が猶予される制度です。

 

 

保険料の免除の場合と同じく

承認されるための所得の条件というものがあります

納付猶予制度前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

という事になります。

 

少し細かい条件としては

50歳未満の方が申請できることに

なっています。

 

 

 

しかし、こちらは先ほどの免除とは異なり

将来の年金額に反映されることはありません

 

じゃあ未納とはどう違うの?

と思われるかもしれませんが

 

もちろん未納とは異なりメリットがあります。

 

 

納付猶予制度を手続きをするメリット

先に答えだけ言うと

保険料納付猶予制度を利用した場合は

保険料を支払っていなくても

受給資格期間に参入されます

 

いやいや、どういうこと?

とまだ思われるでしょうが

 

年金には受け取れる以下の3つの種類の年金があり

「老齢基礎年金」

「障害基礎年金」

「遺族基礎年金」

 

これらの年金は受給する為にそれぞれ

支払った期間が一定の要件を満たす必要があります

 

ですのでもし未納が続いた場合は

これらの年金が受け取れない場合があるという事になります。

これらは未納の最大のデメリットと言えます。

※もし、未納しちゃってるなーという方は

こちらの記事をご参考にされてみて下さい!

新規就農時の国民年金の未納はどうしたらいい?

 

 

 

しかし、納付猶予された期間は

この支払った期間に算入されますので

未納によって年金が受け取れないという

そういった心配がなくなります。

(もちろん免除の場合も同様です)

 

 

 

 

手続き場所

この未納と納付猶予の手続きについては

・市町村役場の国民年金の窓口

・年金事務所

で対応してくれます。

 

申請に必要なものは

・申請書

・本人確認書類

・年金手帳や 基礎年金番号通知書

 

となっております。

郵送でも申請は可能ですが

可能な限り直接相談をした方が

いいでしょう。

 

 

 

まとめ・その他注意点

家計が苦しい時にまで

国民年金保険料をどうやってでも

支払いなさいというわけではありません。

 

ですが、自営農家の場合は年金として

受け取れる金額が少ないので

できるかぎり将来受け取れる年金額は

満額に近づけておきたい所です。

 

その為には追納といって

免除や猶予を受けた方は

10年間までは遡って納付することができます

(未納の場合は2年まで)

これはまた別の記事で詳しく書きますね!

 

ですので、将来余裕がある時に

この期限までに追納される方が

良いでしょう。

 

 

是非、新規就農でお金がピンチだ!という時には

こういった制度を上手に利用し切り抜ける

という選択肢もあるんだなという事を

覚えていて頂ければと思います。

 

 

最後まで、お読み頂きありがとうございました!

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